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知っておくと安心!不動産売却時にかかる費用と必要書類 諸経費編

次に不動産を売却する際にかかる費用についてご紹介します。

  • ・抵当権抹消費用
    対象物件を担保に銀行から融資を受けていると(住宅ローンなど)抵当権などの権利が設定されることがあります。また融資を受けた資金をすべて支払い、残債が残っていなくても、権利が設定されているケースもあるので確認が必要です。その権利の抹消手続きをしていなければ対象物件に設定されたままとなるため、その権利の抹消の登記は忘れずに行なうようにしましょう。
  • ・仲介手数料
    売買契約をする対象物件は一般的に不動産会社との仲介として手数料がかかります。仲介手数料の金額は物件価格によって異なりますが、売買価格の3%に6万円+消費税を加えた金額が上限です。
  • ・修理修繕費用
    修理・修繕などをして引渡しをする場合に必要となる費用です。
  • ・建物解体費用
    更地を売却する際に、解体しなければならない建物が残っていた場合に建物解体費用がかかります。

不動産売買契約時に売主様が用意するものは、身分証明書、実印、印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)、売却する物件の住所と違う場合は住民票(3ヶ月以内発行のもの)、買主様から売買代金の振り込みをしてもらうための銀行口座の通帳、住宅ローンを利用する場合はローン残高証明書となります。物件の引渡し時に、買主様へ渡す書類は、登記済権利書、建築設計図書、建築確認済書、建築確認検査済書などです。

登記済権利書は、売主様が物件の所有者ということを証明するための書類で、所有権移転登記を行なうことにより、その権利が買主様へ移ったことが証明されます。

建築設計図書は将来的にリフォームをする場合に役に立つ書類です。建築確認済書や建築確認検査済書は、対象物件が建築基準法に満たしている物件であることを証明するための書類で、主に戸建ての売却時に必要となります。

その他、設備に関する取扱説明書や物件購入時のパンフレットなども残っていれば買主様へ渡すようにしましょう。

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