知っておくと安心!不動産売却時にかかる費用と必要書類 税金編
不動産を売却する際にかかる費用と税金についてご紹介します。
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- ・印紙税
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印紙は売買契約書に貼付。そのため課税対象となりますが、印紙代は売買契約書に記載されている金額によって異なります。
- 不動産売買契約書記載の金額 印紙税額
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- 10万円以下 200円
- 10万円超 50万円以下 400円
- 50万円超 100万円以下 1,000円
- 100万円超 500万円以下 2,000円
- 500万円超 1000万円以下 10,000円
- 1,000万円超 5,000万円以下 15,000円
- 5,000万円超 1億円以下 45,000円
- 1億円超 5億円以下 80,000円
- 5億円超 10億円以下 180,000円
- 10億円超 50億円以下 360,000円
- 50億円超 540,000円
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- ・不動産譲渡所得税
不動産を売却する際、譲渡所得に対しての所得税と住民税がかかります。この2種類の税金は売却利益がある場合のみ課税対象です。
譲渡所得は、譲渡価格から、売却した不動産の取得費に売却費用を加えた金額を差し引いた額で、取得費とは、その土地を所有していた期間中の減価償却がなされている必要があります。また、ご自分の居住用として利用していた不動産の場合、最高で3,000万円の特別控除額を計上することができ、これらを差し引いた額が課税譲渡所得金額です。
税額の計算は、不動産を売却した年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」。5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率が下記のように異なります。- 区分 所得税 住民税
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- 長期譲渡所得 15% 5%
- 短期譲渡所得 30% 9%